2013年4月15日 衆議院 予算委員会 第4分科会 第183回 第2号会議録

笠浩史氏(民主党)の「学校現場での色覚検査」についての質問と答弁

主 査 萩生田光一氏(予算委員会 第四分科会 主査)
質 問 笠  浩史氏(民主党)
答 弁 下村 博文氏(文部科学大臣)
参考人 久保 公人氏(文部科学省 スポーツ・青少年局長)

 午後一時一分開議

○萩生田主査
 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。笠浩史君。

○笠分科員
 下村大臣、どうもお疲れさまです。民主党の笠浩史でございます。きょうは、分科会ということもございますので、少し個別具体的なテーマについて御質問させていただきたいと思います。
 まず一点目は、実は色覚検査というのがかつては行われておりました。私も小中学校とそれを受けた記憶があるわけでございますけれども、これは、検査表を用いての検査が、昭和三十四年から、幼稚園、小中学校、高校、大学の全学年で義務づけられておりました。その後、昭和四十九年 からは、小学一、四年生、中学一年、高校一年、高専の一、四年生として、そしてさらに、平成七年の四月からは小学校四年生のみとし、学校保健法 施行規則の改正で、平成十五年度からは、学校の定期健康診断の必須項目からは削除をされたという経緯がございます。
 この検査の全面廃止に当たっては、各方面からのさまざまな議論があり、また、当時、パブリックコメント等々もいろいろと寄せていただいた中での決定だったということでございますけれども、まず、この検査の全面廃止に至った理由について御説明をいただきたいと思います。

○久保政府参考人
 色覚検査につきまして、色覚異常の有無及び程度を明らかにすることを目的に、昭和三十四年度から平成十四年度まで、学校における定期健康診断の必須項目として実施してきたところでございますけれども、色覚異常についての知見の集積によりまして、色覚検査において異常と判断される者であっても、大半は支障なく学校生活を送ることが可能であること、それから、文部科学省といたしましても、手引を作成し、 色覚異常を有する児童生徒への配慮を指導してきたことなどによりまして、平成十五年度からは、色覚検査は学校における定期健康診断の必須項目から削除されたところでございます。
 ただし、必須項目からの削除に伴いましては、その後も、学校における健康相談において、色覚に不安を覚える児童生徒及び保護者に対して、事前の同意を得て個別に検査、指導を行うこと、色覚異常検査表など検査に必要な備品を学校に備えておく必要があることなどについて留意することといたしまして、必要に応じ、適切な対応ができる体制を整えるよう指導してきているところでございます。